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公告「長期住所不明組合員のみなし自由脱退について」
                                                  2013年12月20日
公告
                                           埼玉県勤労者生活協同組合
                                                 理事長 関根正道
転居等で所在確認が出来なくなっており、みなし自由脱退(※)手続き対象組合員がいらっしゃいます。
お心あたりの方は、住所登録変更のご連絡を本部までご連絡下さい。
(みなし自由脱退の手続)
公告期間を過ぎても住所確認ができなかった組合員を、定款第10条第2項、3項による脱退対
象者とし、理事会の承認により脱退手続きを行ないます。
また手続きの結果は、第4項に基づき総代会へ報告を行います。
(みなし自由脱退処理日)
2014年3月末日となります。
(対象からの除外)
住所が確認できた組合員は対象から除外となります。
※みなし自由脱退とは
組合員から住所変更届が2年間行なわれず長期住所不明組合員となった場合、これを以って
脱退の予告があったものとみなし、理事会の承認に基づき脱退処理を行い、当該事業年度の終り
において脱退すること。
なお、2014年3月末日付でみなし自由脱退となった方でも、後日住所が判明した場合は、手続を
行なった時点での出資金額で再度組合員登録を行ないます。
お問い合わせは、埼玉県勤労者生活協同組合 経理課
TEL:048-251-3089までご連絡下さい。
以上

















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