■公告「長期住所不明組合員のみなし自由脱退について」 |
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2013年12月20日 |
公告
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埼玉県勤労者生活協同組合 |
理事長 関根正道 |
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転居等で所在確認が出来なくなっており、みなし自由脱退(※)手続き対象組合員がいらっしゃいます。 |
お心あたりの方は、住所登録変更のご連絡を本部までご連絡下さい。 |
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(みなし自由脱退の手続) |
公告期間を過ぎても住所確認ができなかった組合員を、定款第10条第2項、3項による脱退対 |
象者とし、理事会の承認により脱退手続きを行ないます。 |
また手続きの結果は、第4項に基づき総代会へ報告を行います。 |
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(みなし自由脱退処理日) |
2014年3月末日となります。 |
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(対象からの除外) |
住所が確認できた組合員は対象から除外となります。 |
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※みなし自由脱退とは |
組合員から住所変更届が2年間行なわれず長期住所不明組合員となった場合、これを以って |
脱退の予告があったものとみなし、理事会の承認に基づき脱退処理を行い、当該事業年度の終り |
において脱退すること。 |
なお、2014年3月末日付でみなし自由脱退となった方でも、後日住所が判明した場合は、手続を |
行なった時点での出資金額で再度組合員登録を行ないます。 |
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お問い合わせは、埼玉県勤労者生活協同組合 経理課 |
TEL:048-251-3089までご連絡下さい。 |
以上 |