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火  災  共  済  事  業  実  施  規  則


(総 則)
第1条 全国共済生活協同組合連合会(以下「本連合会」といいます。)は、火災共済事業規約(以下「規約」といい
 ます。)第53条(実施規則)に基づき、この規則を定めます。
(破裂又は爆発による損害)
第2条 規約第4条(火災等の損害の定義)第2号に規定する破裂又は爆発による損害には、次に掲げる損害を含みます。
 (1)凍結による水道管の破裂・爆発による損害
 (2)凍結による水管又はこれらに類するものの破裂・爆発による損害
2 前項第2号に掲げるこれらに類するものとは、次のものをいいます。
 (1)湯沸し器、太陽温水器内の水管
 (2)樋、スノーダクト、排水管、水洗便器(タンク含む)等
3 第1項各号により生じた水漏れ損害は除きます。
(同一の世帯に属する親族及びその親族以外に同居する者の定義)
第3条 規約第4条(火災等の損害の定義)第4号の同一の世帯に属する者とは、日常生活において各人の収入、支出の
 全部又は一部を共同して計算する者をいいます。
2 親族以外に同居する者とは、前項以外の者をいいます。
(共済の目的の制限及び特例)
第4条 規約第10条(共済の目的 建物)第1項及び第11条(共済の目的 動産)第2項第7号ただし書による共済
 の目的とすることができないものは、次の各号に掲げるものとします。
 (1)空家又は無人の建物
 (2)建築中の建物
 (3)非合法の建物並びに防火上きわめて危険と認められる建物
 (4)常時15人以上の従業員が従事する工場、作業場等の併用住宅
 (5)第1号、第3号及び前号に掲げる建物内に収容されている動産
2 前項第1号及び第2号の建物のうち、次のいずれかに該当する場合に限り共済の目的とすることができます。
 ただし、本連合会と新たな共済契約を締結するときは、本連合会が適当と認めた場合及び規約第21条(共済契約者の
 通知義務等)第2項の規定により、本連合会が承諾した場合に限ります。
 (1)居住地以外の建物で、居住地に隣接している建物
 (2)居住地以外の建物で、概ね月1回以上見回りをしている建物
 (3)転勤又は出張(長期又は短期)あるいは入院等により、空家又は無人となった建物(ただし、再入居を前提
    としたものに限ります。)
 (4)新築又は改築の場合で建物が完成し30日以内に居住が確定している建物
 (5)貸家などで入居者の移転により一時空家又は無人となった建物(ただし、入居を前提としたものに限ります。)
 (6)その他本連合会が特に認めたもの
3 第1項第5号の規定にかかわらず、第2項第1号から第3号並びに第6号に規定する建物内に収容されている動産
 については、当該建物に相当程度の動産が残っており、かつ、本連合会が適当と認めた場合に限り共済の目的と
 することができます。
(共済契約締結の単位)
第5条 共済契約者が同一敷地内に所有する建物が2棟又は2戸以上あり、それぞれ建物が規約第10条(共済の
 目的 建物)第1項に定める建物であり、かつ規約第12条(共済契約の締結の単位)第1項に定められた共済の目的
 ごとの共済契約がなされていないときは、同一敷地内の共済の目的とすることができるすべての建物又は動産について、
 一括して共済契約が締結されているとみなすことができます。ただし、当該建物が同構造・同用途のものに限ります。
2 前項の共済契約が締結されている場合の損害の額及び焼破損割合等の算出は一括して行い共済金を算出します。
3 共済契約者又は共済契約関係者が所有し居住用に貸す建物のうち、1棟の建物内に複数世帯が区分使用している建物
 である場合は建物の棟毎とします。
(共済口数の読み替え)
第6条 規約第13条(共済金額)第1項に定める共済契約の口数については、本連合会の会員の定める1口についての
 共済金額を10万円で除して得た数を口数とみなします。
(建物の構造)
第7条 規約第16条(共済掛金額)にいう建物の構造区分は、次のとおりとします。
 (1)耐火造
   ア 建物の主要構造物のうち、柱、はり及び床がコンクリート造又は鉄骨を耐火被覆したもので組み立てられ、
     屋根、小屋組及び外壁の全てが不燃材で造られたもの
   イ 外壁のすべてがコンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造又は石造の建物
   ウ その他本連合会が特に認めるもの
 (2)木造
   前号以外の建物
(共済の目的 建物)
第8条 規約第10条(共済の目的 建物)第1項に規定する建物とは、次に掲げるものをいいます。
 (1)専用住宅
   専ら居住の目的で使用する建物
 (2)併用住宅
   主として居住を目的とする他、商店、事務所、作業場等として使用する建物
 (3)共同住宅
   1棟の建物内に複数の世帯が居住を目的として区分毎に使用する建物
2 前項2号に掲げる併用住宅については、非居住部分及び兼用部分を含み建物すべてを共済の目的とすることが
 できます。
3 規約第16条(共済掛金額)にいう用途区分は、第1項各号に掲げるものとします。
(短期契約)
第9条 本連合会は、規約第17条(共済期間)第1項の規定により、次の各号に該当するときは、短期契約を締結
 することができます。
 (1)共済契約者が既に締結している共済契約の残期間について、契約口数を増口するとき。
 (2)共済契約者が既に締結している共済契約の満期に合わせて、他の共済契約を新規に締結するとき。
 (3)共済契約者がそれぞれ契約満期日を異にする2以上の共済契約を締結している場合において、その内のいずれ
    かの契約満期日に合わせて、他の共済契約を更新するとき。
 (4)その他、本連合会が必要と認めたとき。
(共済契約の更新を不適当と認める場合)
第10条 本連合会は、規約第18条(共済契約の申込み及び共済契約者の告知義務)第7項の規定により、共済契約
 者及び共済契約関係者並びに規約第8条(共済金受取人の範囲)第2項に規定する相続人が次の事由に該当する場合
 は当該共済契約を更新しません。
 (1)過去に数度にわたり、共済金又は保険金を取得していたとき。
(端数処理)
第11条 本連合会は、規約第26条(共済契約の取消、解約及び解除等の場合の共済掛金の払い戻し)及び規約
 第27条(共済契約の消滅)の規定により算出した当該共済契約の未経過共済期間に1ヶ月を満たない端数が生じた
 場合は、その満たない端数日を切り上げます。
2 本連合会は、規約第17条(共済期間)第2項に規定する短期契約の共済掛金額算出にかかる共済期間に1ヶ月を
 満たない端数が生じた場合は、その満たない端数日を切り上げます。
3 本連合会は、規約第17条(共済期間)第2項による短期契約の共済掛金額、規約第26条(共済契約の取消、
 解約及び解除の場合の共済掛金の払い戻し)及び規約第27条(共済契約の消滅)の規定により算出した額に1円
 未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。
(共済価額の定義)
第12条 規約第29条(火災等共済金)第2項に規定する共済価額は次の算式により算出した額とします。
 (1)建物
   時価額 = 再取得価額 × {1−(1−残価率) ×
経過年数
耐用年数
   この場合の残価率は50%とし、耐用年数は大蔵省令に定めるものとします。
 (2)動産
   時価額 = 再取得価額 × {(1−経年減価率 × 経過年数)}
   この場合の経年減価率は、一定の動産の新旧交換があるものと考え、20%〜30%とします。
   ただし、動産の新旧の多少により減価率を変更することができます。
2 規約第29条(火災等共済金)第3項に規定する再取得価額特約が付帯された共済契約の共済価額は、次の各号に
 定める額とします。
 (1)建物‥規約第14条(再取得価額の算定及び制限)第1項に規定する標準加入額に共済の目的である建物の
  延床面積を乗じて得た額
 (2)動産‥規約第14条(再取得価額の算定及び制限)第2項に規定する額
3 前項の規定にかかわらず、建物、動産それぞれの共済価額が会員及び本連合会の共済金額の最高限度を超える場合
 は、共済金額の最高限度を共済価額とします。
(風水害の範囲)
第13条 規約第37条(共済金を支払わない損害)第2項第3号にいう風水害とは、暴風雨、旋風、突風、台風、
 高潮、高波、洪水、長雨、豪雨、雪崩れ、降雪及び降ひょう等をいいます。
第14条 (省  略)
(改 廃)
第15条 この規則の改廃は、理事会において行います。
第16条 (省  略)
附 則   昭和57年7月18日制定
附 則   この規則は、昭和63年4月1日から施行します。
附 則   この規則は、平成2年8月23日から施行します。
附 則   この規則は、平成11年4月7日から施行します。
附 則   この規則は、平成16年10月1日から施行します。
附 則   この規則は、平成21年7月1日から施行します。
附 則   この規則は、平成22年4月1日から施行します。
附 則   この規則は、平成27年12月8日から施行します。





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