わずかな掛金で大きな保障と安心を!埼玉生協(コープ/COOP)の火災共済。


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火  災  共  済  事  業  規  約


第1章 総 則
(通 則)
第1条 全国共済生活協同組合連合会(以下「本連合会」といいます。)は、本連合会の定款に定めるところによるほか、この規約の定め
るところにより、本連合会の定款第59条(事業の品目等)第1項第1号に掲げる事業を実施します。
(共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限)
第2条 本連合会は、本連合会が行う火災共済事業を受託する共済組合(以下「会員」といいます。)を通じ、この規約による共済事業を
実施します。
2 会員は、本連合会が定める共済代理店設置規則に基づき、共済契約の締結、共済掛金の領収、共済契約証書の交付等の代理業
務を行います。
3 前項の規定により共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」といいます。)と会員との間で締結され有効に成立し
た共済契約は、本連合会と直接契約されたものとなります。
(事 業)
第3条 本連合会の行う火災共済事業は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、共済の目的につき、共済期間中に生じた次の各号
の事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業とします。
(1)火災、破裂、爆発、航空機の墜落、自動車の飛び込み、水漏れ及び落雷(以下「火災等」といいます。)による損害
(2)前号の損害により生じた見舞金等の費用支出
2 本連合会は、前項に附帯する事業として、共済の目的について、共済期間中に発生した火災等によって生じた損害に対して当該共
済の目的と同程度の構造、質、用途、規模、型及び能力のものを再取得するために要する額(以下「再取得価額」といいます。)を共済金
として支払うことを約する事業(以下この事業に係る契約を「再取得価額特約」といいます。)を行います。
3 前項の再取得価額特約は、共済の目的について、共済契約申込み当時の時価に相当する額(以下「時価額」といいます。)が再取
得価額の50パーセントに相当する額以上で、かつ、共済金額が再取得価額の70パーセントに相当する額以上の場合に附帯されます。
(火災等の損害の定義)
第4条 前条第1項第1号の火災等の損害の定義については、次のとおりとします。
(1)火災による損害とは、人の意図に反して、若しくは放火により発生し、又は拡大し、消火の必要のある燃焼現象に伴うものであって、
これを消火するために、消火設備又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とする状態による損害(消防又は避難に必要な処
置を含みます。)をいいます。
ただし、燃焼機器及び電気機器等の過熱等により生じた当該機器のみの損害を除きます。
(2)破裂又は爆発による損害とは、気体又は薬品等の急激な膨張による破裂又は爆発による損害をいいます。
(3)航空機の墜落による損害とは、航空機の墜落及び部品等の落下物による損害をいいます。
(4)自動車の飛び込みによる損害とは、車両(道路交通法第2条(定義)第1項第8号に定める車両をいいます。)若しくはその積載物の衝
突又は接触による損害をいいます。
ただし、共済契約者若しくはその者と同一の世帯に属する親族(以下「共済契約関係者」といいます。)又はその親族以外の同居する者
が所有若しくは運転する車両又はその積載物の衝突若しくは接触によるものは除きます。
(5)水漏れによる損害とは、次のものをいいます。ただし、自然現象に伴うものは除きます。
ア 同一の建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水又は溢水による水濡れ損害
イ 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水又は溢水による水濡れ損害
ただし、給排水設備に存在する欠陥又は腐蝕、さび、かび、虫害その他の自然の消耗に起因する損害を除きます。
(6)落雷による損害とは、衝撃損害及び送電線への落雷による電気機器への波及損害をいいます。
(重要事項の提示)
第5条 本連合会は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、この規約に規定する事項のうち、共済契約申込者が契約内
容を理解するために必要な情報(以下「契約概要」といいます。)及び共済契約者に注意を喚起すべき情報(以下「注意喚起情報」といい
ます。)をあらかじめ正確に提示します。
2 前項に規定する契約概要及び注意喚起情報とは次に掲げるものとします。
(1)契約概要
ア 共済商品のしくみ
イ 保障内容
ウ 付加できる主な特約とその概要
エ 共済期間
オ 引受条件(共済金額)
カ 共済掛金に関する事項
キ 共済掛金の払込に関する事項
ク 解約返戻金の有無等に関する事項
(2)注意喚起情報
ア 告知義務等の内容
イ 責任開始期
ウ 主な免責事由
エ 共済掛金の支払猶予期間等
オ 解約と解約返戻金の有無
カ 特に法令等で注意喚起することとされている事項
第2章 共 済 契 約
第1節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第6条 共済契約者は、本連合会の会員の組合員及び共済契約関係者とします。
(被共済者の範囲)
第7条 本連合会は、共済契約者を被共済者とする共済契約に限り締結します。
(共済金受取人の範囲)
第8条 共済金受取人は、共済事故が発生した場合に、本連合会に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいい、共済契約
者とします。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約者が死亡したときの共済金受取人は、共済契約者の相続人とします。
3 共済金受取人が2人以上あるときは、代表者を1人定めなければなりません。この場合において、その代表者は他の共済金受取人
を代表します。
(共済の目的の範囲)
第9条 共済契約は、金銭に見積ることができる物でなければ、その目的とすることはできません。
(共済の目的 建物)
第10条 共済の目的とすることができる建物は、共済契約者又は共済契約関係者が所有し居住する建物(ただし、区分所有の建物の場
合においては専用部分とします。)、又は所有し居住用に貸す建物とします。ただし、火災共済事業実施規則(以下「実施規則」といいま
す。)で定めるものを除きます。
2 次の各号に掲げる物は、共済の目的に含みます。
(1)畳、建具、その他建物の従物
(2)電気設備、ガス設備、冷暖房設備その他これらに準ずる建物の付属設備
(3)建物に付属する門、塀、垣その他付属工作物
(4)建物に付属する物置、納屋その他付属建物
(共済の目的 動産)
第11条 共済の目的とすることができる動産は、共済契約者又は共済契約関係者が所有する動産で、居住若しくは使用する建物内に収
容されている動産とします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する物は、共済の目的に含みません。
(1)通貨、預貯金証書(預金証書又は貯金証書をいい、通帳及び預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。)、有価証券、
印紙、切手その他のこれらに準ずる物
(2)貴金属、宝石、宝玉及び書画、彫刻物その他の美術品並びに貴重品その他の物
(3)稿本、設計書、図案、ひな形、模型、鋳型、証書、帳簿その他これらに準ずる物
(4)自動車(原動機付自転車を含みます。)
(5)家畜、家きん、農作物、漁獲物、その他これらに準ずる物
(6)営業用の商品、半製品、原材料、機械、器具備品又はこれらに類する物
(7)前条第1項ただし書きにより、実施規則に定める建物内に収容されている動産
(共済契約の締結の単位)
第12条 共済契約は、共済の目的である建物ごと、又は同一の建物内に収容されている共済の目的である動産ごとに締結します。
2 前項の場合において、共済契約者は、1人に限ります。
3 前項の規定にかかわらず、2人以上の者が同一世帯に属する場合において、そのうち2人以上の者が共済契約を分割して締結しよ
うとするときは、その2人以上の者の共済金額の合計額が次条(共済金額)第2項から第4項までに規定する額を超えない範囲において、
それぞれ共済契約者となることができます。
(共済金額)
第13条 共済契約1口についての共済金額は10万円とします。
2 共済金額の最高限度は、共済の目的の時価額とします。ただし、共済の目的ごとの最高限度は、それぞれ次の各号の金額とします。
(1)共済の目的が建物のとき    4,000万円
(2)共済の目的が動産のとき    2,000万円
3 本連合会は、会員の定める共済金額の最高限度を超えて締結する共済契約について、前項の範囲内で共済契約を締結することが
できます。
4 第2項の規定にかかわらず、再取得価額特約が附帯される共済金額の最高限度は、共済の目的となる物の再取得価額とします。
ただし、この場合においても同項ただし書きの金額を限度とします。
(再取得価額の算定及び制限)
第14条 共済の目的である建物の再取得価額は、標準的な額とし、次の各号の場合には、それぞれ各号に規定する額を限度とします。
(1)共済の目的である建物の再取得価額が、次の地域別加入基準表に規定する額に当該建物の延面積を乗じて得た額(以下「建物の
標準加入額」といいます。)以下であるとき。
・・・・建物の標準加入額
地域別加入基準表                             (単位:3.3平方米当り万円)
地  域
木造
耐火造
北海道  秋田県  新潟県  石川県  福岡県
60
60
埼玉県  東京都  兵庫県
70
70
(2)共済の目的である建物の再取得価額が、建物の標準加入額を超え、かつ、3.3平方米当り90万円に当該建物の延面積を乗じて得た
額(以下「建物の上限額」といいます。)以下であるとき。
・・・・建物の再取得価額
(3)共済の目的である建物の再取得価額が、建物の上限額を超えるとき。
・・・・建物の上限額
2 共済の目的である動産の再取得価額は、標準的な額とし、次の各号に規定する共済金額を限度とします。
(1)共済の目的である動産の再取得価額が、共済契約者及び共済契約関係者の人数又は建物面積に応じて、次の表に定める金額(以
下「動産の標準加入額」といいます。)以下であるとき。
・・・・動産の標準加入額
                                                      (単位:万円)
単身
2人
3人以上
4人以上
10坪未満
15坪未満
20坪未満
20坪以上
動産の標準加入額
500
1,000
1,500
2,.000
(2)共済の目的である動産の再取得価額が、動産の標準加入額を超え、かつ、次の表に定める金額(以下「動産の上限額」といいます。)
以下であるとき。
・・・・動産の再取得価額
                                                      (単位:万円)
単身
2人
3人以上
10坪未満
15坪未満
15坪以上
動産の上限額
1,000
1,500
2,.000
(3)共済の目的である動産の再取得価額が、動産の上限額を超えるとき。
・・・・動産の上限
3 共済契約を締結した後において、共済の目的である建物又は動産に変更が生じ、変更後に第1項第1号及び第2項第1号により再計
算したそれぞれの標準加入額が、共済契約締結のときの標準加入額以下となった場合において、当該契約に基づく共済金額は、それぞ
れ変更後に再計算した標準加入額とします。
(共済金の種類)
第15条 共済契約により本連合会が支払う共済金の種類は、損害共済金(以下「火災等共済金」といいます。)及び費用共済金とします。
2 前項に規定する費用共済金は、次の各号のとおりとします。
(1)臨時費用共済金
(2)残存物取片づけ費用共済金
(3)失火見舞費用共済金
(4)修理費用共済金
(5)漏水見舞費用共済金
(共済掛金額)
第16条 共済契約1口についての共済掛金額(年額)は、次のとおりとし、その算定は、別紙第1「火災共済掛金額算出方法書」に定める
方法によります。
建物の構造
用途
共済掛金額
耐火造
専用住宅
40円
併用住宅
共同住宅
50円
木 造
専用住宅
80円
併用住宅
共同住宅
150円
(共済期間)
第17条 共済期間は、共済契約の効力が生じた日から1年間とします。ただし、本連合会が特に必要と認めた場合は、実施規則の定める
ところにより共済期間が1年に満たない共済契約(以下「短期契約」といいます。)を締結することができます。
2 前項の短期契約の共済掛金額は共済契約の効力の生ずる日から満期の日までの月数に、前条(共済掛金額)で規定する共済掛金
額の12分の1を乗じた額とします。
第2節 共済契約の申込み、成立及び共済契約者の通知義務等
(共済契約の申込み及び共済契約者の告知義務)
第18条 共済契約申込者は、共済契約の申込みにあたっては、次の各号に掲げる事項を共済契約申込書に記載し、共済掛金に相当す
る金額を添え、これを本連合会に提出しなければなりません。
(1)共済契約者の氏名及び住所等
(2)共済の目的の所在地
(3)共済契約申込日及び共済期間
(4)共済金額及び契約口数
(5)その他本連合会が必要と認めた事項
2 共済契約申込者は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)
に関する重要な事項のうち、本連合会が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、事実を正確に告げなければなりま
せん。
(1)建物の延床面積、構造、用途、所有形態及び占有等
(2)共済の目的につき火災等を事故とし損害又は費用を補償する他の共済契約又は保険契約の有無等
3 本連合会は、前2項の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、
その諾否を共済契約申込者に通知します。
4 本連合会は、前項の諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、共済の目的であるべき物についてその構造、用途及び周囲
の状況等危険に影響する諸般の事情を調査することができます。
5 本連合会は、共済期間の満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から契約を更新しない意思の表示または変更の
申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済契約の満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に更新すること
ができます。
6 本連合会は、共済契約の満了日までに共済契約の内容を変更する申し出がなされた場合については、第1項から第4項までの規
定により更新します。
7 第3項、第5項および第6項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には共済契約を更新しません。
(1)共済契約の更新日において、共済の目的である建物が、第10条(共済の目的 建物)の規定により共済の目的とすることができる
建物の範囲外となること、または共済の目的である動産が、第11条(共済の目的 動産)の規定により共済の目的とすることができる
動産の範囲外となること。
(2)共済契約者又は共済金受取人が、本連合会に当該共済契約に基づく共済金給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は
生じさせようとしたこと。
(3)共済契約者又は共済金受取人が、当該共済契約に基づく共済金給付の請求について詐欺を行い又は生じさせようとしたこと。
(4)共済契約者又は共済金受取人が、次のいずれかに該当するとき。
@反社会的勢力(暴力団、暴力団員、(暴力団でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企
業その他の反社会的勢力をいいます。以下、同じ。)に該当すると認められること。
A反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
B反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
Cその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(5)第2号から第4号までに掲げるもののほか、第2号から第4号までの事由がある場合と同程度に本連合会の共済契約者に対する信
頼を損ない、当該共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合。
(6)実施規則で定める共済契約の更新に関して不適当と認める基準に該当するとき。
8 本連合会は、共済契約の申込みを承諾しないときは、遅滞なく、第1項の共済掛金に相当する金額を共済契約申込者に払い戻し
ます。
(共済契約の成立)
第19条 本連合会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、その日の翌日か
ら効力が生じます。ただし、当該共済契約が共済期間の満了する共済契約を継続するものであるときは、更新する前の共済期間の満了
のときから効力が生じます。
2 本連合会は、共済契約の申込みを承諾した日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した共済契約証書を共済契約者に交
付します。
(1)共済契約者の氏名及び住所等
(2)共済の目的の所在地
(3)共済契約申込日及び共済期間
(4)共済金額及び契約口数
(5)建物の延床面積、構造、用途、所有形態及び占有等
(6)共済の目的につき火災等を事故とし損害又は費用を補償する他の共済契約又は保険契約の有無等
(7)共済契約証書の作成年月日
(8)その他本連合会が必要と認めた事項
(共済掛金の払込み)
第20条 共済契約者は、本連合会の事務所又は本連合会の指定する場所に共済掛金を払い込まなければなりません。
(共済契約者の通知義務等)
第21条 共済契約者は、次の各号の事実が発生した場合において、当該事実の発生がその責に帰すべき理由によるときはあらかじめ、
その責に帰することのできない理由によるときは当該事実の発生を知った後に遅滞なく、書面によりその旨を本連合会に通知しなければ
なりません。
(1)共済の目的につき、火災等を事故とし損害又は費用を補償する他の共済契約又は保険契約を締結すること。
(2)共済の目的である建物又は共済の目的である動産を収容する建物の用途若しくは構造を変更し、又は当該建物を改築し、若しくは増
築すること。ただし、その構造の変更又は改築若しくは増築が軽微である場合は、この限りではありません。
(3)共済の目的である建物又は共済の目的である動産を収容する建物のを30日以上空家又は無人とすること。
(4)共済の目的を他の場所に移転すること。ただし、火災等を避けるために5日間の範囲内で移転する場合は、この限りではありません。
(5)共済の目的である建物又は共済の目的である動産を収容する建物の全部又は一部を解体すること。
(6)共済の目的につき火災等以外の原因によって損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微である場合、又は当該事実がなくなった場
合は、この限りではありません。
(7)共済の目的が第10条(共済の目的 建物)又は第11条(共済の目的 動産)第1項の規定の範囲外となること。
(8)前各号のほか、共済の目的につき火災等の事故の発生するおそれが著しく増大すること。
2 前項の場合において、本連合会が当該共済契約の存続を承諾したときは、共済契約証書に裏書します。
3 共済契約者若しくは共済契約関係者又はその親族以外の同居する者は、本連合会が第1項の事実の発生に関する調査のために
行う共済の目的の検査を、正当な理由がないのに拒み又は妨げてはなりません。
4 第1項第2号の場合において、危険が著しく減少したときは、共済契約者は、本連合会に対し、将来に向かって、共済掛金について、
減少後の当該危険に対応する共済掛金に至るまでの減額を請求することができます。
第3節 共済契約の取消、無効、解約、解除及び消滅
(共済契約の取消)
第22条 本連合会は、共済契約者(又は共済金受取人)の詐欺又は強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該契約を取り消す
ことができます。
2 前項の規定による取り消しは通知をもって行います。
(共済契約の無効)
第23条 共済契約は、次のいずれかに該当する場合には、無効とします。
(1)共済契約者が他人のために共済契約を締結したとき。
(2)共済契約者が共済契約の当時、共済の目的につきすでに火災等による損害が生じ、又は火災等の原因が発生していたこと知ってい
たとき。
(3)共済金額が、第13条(共済金額)第2項から4項までに規定する最高限度を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応す
る共済契約。
2 本連合会は、前項の場合において、共済掛金の全部又は一部を共済契約者に返還します。なお、当該共済契約が更新されたもの
であり、かつ、その直前の共済契約が前項各号の規定のいずれかに該当するときは、その直前の共済契約の共済掛金を含みます。
(共済契約の解約)
第24条 共済契約者は、いつでも共済契約を解約することができます。ただし、共済金請求権に質権が設定されている場合において、こ
の解約権は、質権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行い、その書面には解約の日を記載しなければなりません。
3 解約の効力は、前項の解約の日の翌日から生じます。
(共済契約の解除)
第25条 本連合会は、次のいずれかに該当する場合には、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(1)告知義務違反による解除
共済契約者が、共済契約の申込みの当時、告知事項について、故意又は重大な過失により本連合会に対して事実を告げず、又は当該
事項について不実のことを告げたとき。ただし、本連合会がその事実を知っていた場合、又は過失により知らなかった場合は、この限りで
はありません。
(2)危険増加による解除
第21条(共済契約者の通知義務等)第1項第2号から第8号に掲げる事実がある場合で、故意又は重大な過失により遅滞なく当該事実
の通知をしなかったとき。ただし、本連合会が同条第2項の規定により共済契約証書に裏書した場合は、この限りではありません。
(3)重大事由による解除
ア 共済契約者又は共済金受取人が、本連合会に当該共済契約に基づく共済金給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は
生じさせようとしたこと。
イ 共済契約者又は共済金受取人が、当該共済契約に基づく共済金給付の請求について詐欺を行い、又は生じさせようとしたこと。
ウ 共済契約者又は共済金受取人が次のいずれかに該当するとき。
@反社会的勢力に該当すると認められること。
A反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
B反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
Cその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
エ ア、イ及びウに掲げるもののほか、アからウまでの事由がある場合と同程度に本連合会の共済契約者に対する信頼を損ない、当該
共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合。
2 前項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生の後にされたときであっても、本連合会は前項各
号に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わないものとし、既に共済金を支払っ
ていたときは、その返還を請求することができます。
ただし、前項第1号及び第2号については、その共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを共済契約者が証明した
ときは、この限りではありません。
3 共済契約者又は共済金受取人が、第1項第3号ウの@からCまでのいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなさ
れた場合には、第2項の規定は第1項第3号ウの@からCまでのいずれにも該当しない共済金受取人に係る共済金には適用しません。
4 第1項第1号及び第2号の規定による解除権は、本連合会が解除の原因を知ったときから1箇月間行使しなかったとき、又は第1号に
おいては共済契約の成立後、第2号においては当該事実が生じたときから5年を経過したときは、消滅します。
5 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する書面による通知によって行います。
(共済契約の取消、解約及び解除の場合の共済掛金の払い戻し)
第26条 本連合会は、第22条(共済契約の取消)については、共済掛金を返還しません。
2 本連合会は、第24条(共済契約の解約)第1項の共済契約の解約(次項に該当する場合を除きます。)及び第25条(共済契約の解
除)第1項の規定による共済契約の解除については、共済契約の解約又は解除の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間の
月数に共済掛金の額の24分の1を乗じて得た金額を共済契約者に払い戻します。
3 本連合会は、共済契約者が、本連合会と既に締結している共済契約の共済の目的につき、その共済金額を超える金額を共済金額
とする共済契約を新たに本連合会と締結したとき、又は第21条(共済契約者の通知義務等)第4項の請求により減額した共済金額で新た
に共済契約を締結したときに、これとともに、既にその締結している共済契約を解約したときは、当該共済契約の未経過共済期間の月数
に共済掛金の12分の1を乗じて得た金額を共済契約者に払い戻します。
(共済契約の消滅)
第27条 共済の目的につき、次の各号の事実が発生した場合において、当該事実の発生したときをもって、共済契約は消滅します。この
場合において、これらの事実の発生が法令又は法令に基づく処分によるものであるときは、共済契約者は遅滞なく、書面によりその旨を
本連合会に通知しなければなりません。
(1)火災等以外の原因による滅失
(2)第37条(共済金を支払わない損害)第1項及び第2項の事故による滅失
(3)解体
(4)譲渡(法令に基づく収用又は買収による所有権の移転を含みます。)
(5)第47条(残存共済金額)に規定する残存共済金額が共済契約の当時における共済金額の5分の1未満となったこと。
2 本連合会は、前項第3号又は第4号に掲げる事実(次項第2号の場合を除きます。)が発生したため、共済契約が消滅した場合には、
その消滅の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間の月数に共済掛金の額の24分の1を乗じて得た金額を共済契約者に払い
戻します。
3 本連合会は、次に掲げる場合には、共済契約の消滅の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間の月数に共済掛金の額
の12分の1を乗じて得た金額を共済契約者に払い戻します。
(1)第1項第1号又は第2号に掲げる事故(第37条(共済金を支払わない損害)第1項第1号及び第2号の事故による場合を除きます。)が
発生したため、共済契約が消滅したとき。
(2)法令又は法令に基づく処分により第1項第3号又は第4号に掲げる事実が発生したため、共済契約が消滅したとき。
(共済掛金の払い戻し方法)
第28条 第23条(共済契約の無効)第2項、第26条(共済契約の取消、解約及び解除の場合の共済掛金の払い戻し)第2項、第3項並び
に前条第2項及び第3項の規定による共済掛金の払戻金は、共済契約証書と引換えに本連合会の事務所又は本連合会の指定する場所
で支払います。
第3章 共済金及び共済金の支払い
第1節 共済金
(火災等共済金)
第29条 本連合会は、共済の目的につき共済期間中に火災等によって損害が生じた場合に火災等共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う火災等共済金の額は、当該共済契約の共済金額を限度として、次の各号に定める額とします。この場合に
おける損害の額及び共済の目的の価額(以下「共済価額」といいます。)は、その損害が生じた場所及び時における時価に相当する額に
よるものとします。
(1)共済金額が共済価額の70パーセントに相当する額以上のときは、損害の額を火災等共済金の額とします。
(2)共済金額が共済価額の70パーセントに相当する額未満のときは、次の算式により算出された額を火災等共済金の額とします。
火災等共済金の額
損害の額
×
共済金額
共済価額×0.7
3 前項の規定にかかわらず、再取得価額特約が附帯された共済契約の損害の額及び共済価額は、その損害が生じた場所及び時に
おける再取得価額に相当する額とします。
4 前項の再取得価額は、第14条(再取得価額の算定及び制限)の規定により算出される額とします。
5 共済契約者が故意又は重大な過失によって第42条(損害防止の義務)の規定による損害の防止の義務を怠ったときは、共済の目
的につき火災等によって生じた損害の額から、その防止又は軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を第2項及び第3項
の損害の額とみなします。
(臨時費用共済金)
第30条 本連合会は、前条の火災等共済金が支払われる場合に火災等に伴う生活上の臨時の支出に充てるために要する費用として、
臨時費用共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う臨時費用共済金の額は、火災等共済金の額の10パーセントに相当する額とします。ただし、1共済事故あた
り100万円を限度とします。
(残存物取片づけ費用共済金)
第31条 本連合会は、第29条(火災等共済金)の火災等共済金が支払われる場合に、損害を受けた共済の目的の残存物の取片づけに
要する費用として、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う残存物取片づけ費用共済金の額は、火災等共済金の額の6パーセントに相当する額とします。ただし、1共
済事故あたり100万円を限度とします。
(失火見舞費用共済金)
第32条 本連合会は、共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した火災、破裂及び爆発により第三者の所有する建
物又は動産に損害を与え、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った
ときは、失火見舞費用共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う失火見舞費用共済金の額は、共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額としま
す。ただし、1被災世帯あたり20万円限度とし、かつ、1共済事故につき50万円又は共済金額の10パーセントのいずれか少ない額を限度
とします。
(修理費用共済金)
第33条 本連合会は、共済契約者が借家、借間に居住し共済契約者又は共済契約関係者の責に帰すべき事由の火災、破裂、爆発及び
水漏れにより建物に損害を与え、かつ、共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用でその損害につき賃貸借契約に基づいて
修復を行ったときは、修理費用共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う修理費用共済金の額は、共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で修復を行った額としま
す。ただし、1共済事故あたり50万円又は共済金額の10パーセントのいずれか少ない額を限度とします。
(漏水見舞費用共済金)
第34条 本連合会は、共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した不測かつ突発的な漏水、放水又は溢水により、
第三者の所有する建物又は動産に水濡れ損害を与え、かつ、それによって見舞金等の費用を共済契約者又は共済契約関係者が現実
に自己の費用で支払ったときは、漏水見舞費用共済金を支払います。
2 前項の規定により支払う漏水見舞費用共済金の額は、共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額としま
す。ただし、1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ、1共済事故あたり50万円又は共済金額の10パーセントのいずれか少ない額を限度
とします。
(費用共済金の支払の限度)
第35条 第30条(臨時費用共済金)から第34条(漏水見舞費用共済金)までに規定する費用共済金の限度額は、会員の定める費用共済
金の額を含むものとします。ただし、第29条(火災等共済金)に規定する火災等共済金の額と合計して共済金額を超える場合でも支払い
ます。
(重複契約による共済金の支払額)
第36条 共済の目的につき火災等を事故とする他の契約があり、他の契約で共済金(保険金)が支払われていない場合において、共済
契約者が、火災等の事故により本連合会に火災等共済金を請求したときは、本連合会は、それぞれ他の契約がないものとして算出した
支払うべき共済金は(以下「支払責任額」といいます。)を限度として火災等共済金を支払います。
2 他の共済(保険)契約から共済金(保険金)が支払われた場合は、本連合会の共済契約の共済金の額から、他の共済(保険)契約
から支払われた共済金(保険金)の合計額を差し引いた残額を火災等共済金として支払います。ただし、本連合会の支払責任額を限度
とします。
3 前2項の場合において、第30条(臨時費用共済金)から第34条(漏水見舞費用共済金)の支払事由が生じた場合における支払額は
前2項の規定を適用して算出した額とします。
(共済金を支払わない損害)
第37条 本連合会は、次に掲げる事由によって生じた損害に対して、共済金を支払いません。
(1)共済契約者又は共済金受取人の故意又は重大な過失により生じた損害
(2)共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害
ただし、その者が共済契約者に共済金を取得させる意思を有しなかったことを共済契約者が証明した場合はこの限りではありません。
(3)火災等に際し、共済の目的たる物が紛失し、又は盗難にかかったことによって生じた損害
2 本連合会は、発生原因が直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いま
せん。
(1)戦争その他の変乱
(2)地震又は噴火若しくはこれらによる津波
(3)風水害
(4)建物外部からの落下、飛来、衝突
ただし、第4条(火災等の損害の定義)第1項第3号及び第4号に掲げる損害を除きます。
(5)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射
性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性に起因する事故
(6)前号以外の放射線照射又は放射能汚染
3 本連合会は、前項各号の事由によって発生した火災等の事故が延焼又は拡大して生じた損害及び発生原因のいかんを問わず、火
災等の事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
4 再取得価額特約が附帯された契約の共済の目的につき火災等により損害が生じた場合において、当該共済の目的の代わるべき
建物及び動産を再取得しないときは、本連合会は、当該特約に基づく共済の部分については支払わないものとし、既に支払っているとき
は、その返還を請求することができます。ただし、共済契約者が正当な理由に基づき本連合会の承認を受けた場合はこの限りではありま
せん。
(共済金の支払義務を免れる場合)
第38条 本連合会は、共済契約者又は共済金受取人が第40条(共済金の支払請求)第1項の書類に故意に不実のことを表示し、又は当
該書類若しくはその損害に係る証拠を偽造し、若しくは変造したときは、共済金を支払う義務を免れます。
第2節 共済金の請求及び支払い
(事故発生の通知)
第39条 共済契約者は、共済の目的について火災等による損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく事故発生の状況を本連合会に通
知しなければなりません。
2 前項の通知を正当な理由がなく怠った場合において、共済契約者に損害賠償の請求ができると認められる額を差し引いて、共済金
を支払うことができます。
(共済金の支払請求)
第40条 共済金受取人は、共済の目的につき火災等によって損害が生じ、本連合会に共済金を請求するときは、共済金支払請求書に共
済契約証書及び次に掲げる書類を添え、提出しなければなりません。
(1)関係官署の罹災証明書
(2)火災等状況報告書及び損害見積書
(3)その他の必要書類
2 前項の規定にかかわらず本連合会は、前項の書類の一部の提出を省略することができます。
3 第8条(共済金受取人の範囲)第3項に掲げる者が、共済金の請求をしようとするときは、第1項に掲げる提出書類のほか、その他の
共済金受取人の委任状と全員の印鑑証明書を提出しなければなりません。
(共済金の支払い及び支払い場所)
第41条 本連合会は、前条の請求を受けた場合には、請求書類が本連合会に到着した日から30日以内に、次の事項の確認を終え、本
連合会の指定した場所で、共済金を共済金受取人に支払います。
(1)共済金の支払事由発生の有無・・・・
事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無
(2)共済金が支払われない事由の有無・・・・
共済金が支払われない事由として、当該共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
(3)共済金を算出するための事実・・・・
損害の額、事故と損害との関係及び内容
(4)共済契約の効力の有無・・・・
当該共済契約において規定する解除、無効又は取り消しの事由に該当する事実の有無
(5)前各号のほか、本連合会が支払うべき共済金の額を確定させるための事実・・・・
他の共済契約等の有無及び内容、損害について共済金受取人が有する損害賠償請求権その他の債権及び既に取得したものの有無及
び内容等
2 前項各号に規定する事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、前項にかかわらず、本連合会
は請求書類が本連合会に到着した日から次のいずれかの日数が経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、本連合会
は、その旨を共済金受取人に通知します。
(1)警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査及び弁護士法その他の法令に基づく照会・・・180日
(2)前項の(1)から(5)までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会・・・90日
(3)災害救助法が適用された災害被災地域における前項各号の確認のための調査・・・60日
3 前2項に掲げる必要な事項に際し、共済契約者が正当な理由なくその確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合は、これにより確認
が遅延した期間については、前2項の期間に算入しません。
(損害防止の義務)
第42条 共済契約者及び共済契約関係者は、共済の目的につき火災等が発生したとき又は発生の原因が生じたときは、損害の防止及
び軽減に努めなければなりません。
2 本連合会は、前項における損害の防止及び軽減にかかる費用は負担しません。
(損害物の検査等)
第43条 本連合会は、共済金の支払いに際し、調査のため必要がある場合には、損害を被った物を検査し、類別し、又は一時他に移転
することができます。
(第三者の行為による損害)
第44条 共済の目的につき火災等によって生じた損害が第三者の行為によるものである場合において、共済契約者又は共済契約関係
者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、本連合会は、その価額の限度で共済金を支払う義務を免れます。
2 前項の場合において、本連合会が共済金を支払っていないときは、第三者から賠償を受けた額を支払うべき共済金から控除し、そ
の残額を共済金受取人に支払うものとし、共済金を支払った後は、第三者から賠償を受けた額又は支払った共済金の額のうちいずれか
少ない額の返還を、共済金受取人に対して請求することができます。
(請求権代位)
第45条 本連合会は、共済の目的につき第三者の行為により第29条(火災等共済金)の共済金を支払ったときは、その支払った共済金
の額を限度に、共済契約者又は共済金受取人の権利を害さない範囲内で、共済契約者又は共済金受取人が当該第三者に対して有する
権利を取得します。
2 共済契約者又は共済金受取人は、本連合会が要求したときには、前項の規定により本連合会が取得した権利の保全及び行使のた
めに必要な証拠及び書類の提出、その他の行為をしなければなりません。この場合において、これらの行為に要する費用は、本連合会
の負担とします。
3 加害者に対する損害賠償請求権の放棄又はその他の者への債権の譲渡等により、共済契約者又は共済金受取人が本連合会の
権利を害した場合には、それによって本連合会に生じた損害の賠償を共済契約者又は共済金受取人に請求できます。
(残存物代位)
第46条 火災等の損害によって共済の目的につきすべてが滅失した場合において、本連合会が支払った当該共済金の額の共済価額に
対する割合に応じ、当該共済契約者が有する所有権その他の物権について、本連合会が取得する場合は、書面により通知します。
(残存共済金額)
第47条 共済の目的につき火災等によって損害が生じた場合において、本連合会が共済金を支払ったときは、当該共済金額からその支
払った額を差し引いた残額をその損害の生じた時以降の共済期間に係る共済金額とします。
第4章 異議の申立て
(異議の申立て及び審査委員会)
第48条 共済契約及び共済金の支払いに関する本連合会の処分に不服がある共済契約者又は共済金受取人は、本連合会に置く審査
委員会に対し異議の申立てをすることができます。
2 前項の異議の申立ては、本連合会の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもってしなければなりません。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果
を異議の申立てをした者に通知します。
4 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、実施規則で定めます。
第5章 雑 則
(支払備金及び責任準備金)
第49条 本連合会は、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)の定めるところによ
り、毎事業年度末において、支払備金及び責任準備金を積み立てます。
2 責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、その額は、別紙第2火災共済責任準備金額算出方法書において
定める方法により算出した額とします。
3 異常危険準備金は、危険差損のてん補に充てる場合又は異常危険準備金の一部が益金に算入されたことにより生じた税負担に充
てる場合に取り崩すことができます。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、本連合会の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準
によらないで積立て又は取崩しを行うことができます。
(時 効)
第50条 本連合会は、共済契約者又は共済金受取人が共済事故の発生日から共済金の請求手続を3年間怠った場合には、共済金を支
払う義務を免れます。
2 本連合会は、共済契約につき、共済契約者が解約及び消滅の原因となる事実を知ったときから3年間通知を怠った場合には、解約
及び消滅にかかる共済掛金の払い戻し義務を免れます。
(質入等の制限)
第51条 共済金の支払いを請求する権利は、本連合会が承認した場合を除き、質入れ又は譲渡することができません。
(共済契約による権利義務の承継)
第52条 共済契約者は、本連合会の書面による承諾を得て、共済契約関係者に限り共済契約による権利義務を承継させることができ
ます。
2 共済契約者が死亡したときは、相続人が本連合会の書面による承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
3 前2項の規定により共済契約の承継人になった者は、本連合会の会員の組合員でなければなりません。
4 当該共済契約の満了の日までに共済契約者が死亡したときにおいて、第2項に規定する承継手続きがなされなかった場合は、当該
共済契約はその共済期間の満了の日において消滅します。
(実施規則)
第53条 この規約に定めるもののほか、この事業の実施のための手続き、その他事業の執行について必要な事項は、実施規則で定め
ます。
(準拠法)
第54条 この規約に定めのない事項については、日本国の法令に準拠します。
 附 則
 この規約は、平成13年10月3日から施行します。
 この規約は、平成16年10月1日から施行します。
 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日(平成22年3月26日)から施行し、平成22年4月1日から適用します。
 ただし、第21条(共済契約者の通知義務等)第4項及び第25条(共済契約の解除)(第25条第1項第3号の規定による解除に係る部分に
 限る。)の規定は適用日以前に成立した共済契約についても将来に向かって適用します。また、契約成立時期にかかわらず、共済事故
 故が適用日以後に発生した場合には、第41条(共済金の支払い及び支払い場所)の規定を適用します。
 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日(平成26年9月25日)から施行します。
 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日(平成27年12月8日)から施行します。





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