2015年12月20日
|
公 告
|
埼玉県勤労者生活協同組合
|
理事長 関根正道
|
|
転居等で所在確認が出来なくなっており、みなし自由脱退(※)手続き対象組合員がいらっしゃいます。 |
お心あたりの方は、住所登録変更のご連絡を本部までご連絡下さい。 |
|
|
(みなし自由脱退の手続) |
公告期間を過ぎても住所確認ができなかった組合員を、定款10条第2項、3項による脱退対象者とし、理事会の承認 |
により脱退手続きを行ないます。 |
また、手続きの結果は、第4項に基づき総代会へ報告を行ないます。 |
|
(みなし自由脱退処理日) |
2016年3月末日となります。 |
|
(対象からの除外) |
住所が確認できた組合員は対象から除外となります。 |
|
※みなし自由脱退とは |
組合員から住所変更届けが2年間が行なわれず長期住所不明組合員となった場合、これを以って脱退の予告があった |
ものとみなし、理事会の承認に基づき脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて脱退すること。 |
なお、2016年3月末日付でみなし自由脱退となった方でも、後日住所が判明した場合は、手続きを行なった時点での出 |
資金額で再度組合員登録を行ないます。 |
|
お問い合わせは、埼玉県勤労者生活協同組合 経理課 |
電話:048-251-3089までご連絡下さい。 |
|
以上 |