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「火災共済利用分量割戻しについて」




2016年12月28日
埼玉県勤労者生活協同組合


以前、組合員の皆様にご連絡させていただきました通り、2008年4月1日に生協法が改正実施され、共済事業とそ
の他の事業との兼業が出来なくなりました。
それにより当組合は、それまでの独自共済をすべて全国共済生活協同組合連合会に移行しました。
その後、5年間の猶予期限を経て、2013年4月1日から耐火造の掛金を下げ、最高保障額を6,000万円に引き上
げるなど改善をし、火災共済事業に取り組んで参りました。
同時に、加入組合員に対し割戻し(還元)が出来るような体制やシステムの構築にも着手しました。
その結果、2014年度ご利用分から共済掛金額に対し、割戻しを実施する環境が整い、第62回通常総代会にてご
承認いただいた通り、出資金に振替(増資)をさせていただきます。



割戻し額
2014年度末における火災共済契約にかかる掛金額の13%相当額。
割戻しを受ける組合員
2016年3月31日現在において火災共済事業を利用しており、現在組合員である者。
割戻しの時期及び方法
割戻し相当額は、2016年12月末に当該組合員の出資金に振替えます。
その割戻し相当額につきましては、個々にご案内通知をお送りしてありますので、
ご確認下さい。



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