本火災共済は全国共済生活協同組合連合会(以下、「連合会」という)の火災共済事業規約及び実施規則にもとづく商品です。 |
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださる |
ようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、パンフレットに記載の事 |
業規約をご参照ください。また、ご不明な点については、当組合までお問い合わせください。 |
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1.商品の仕組み及び保障内容等 |
(1)商品の仕組み |
この共済は火災をはじめとする様々な(偶然)事故により、建物、動産(家財)に損害を受けた場合に共済金をお支払いいたします。 |
(2)保障内容 |
@主な支払い事由(共済金をお支払いする場合) |
概要を記載しております。お支払いできる損害及びお支払額等の詳細につきましては、事業規約第4条「火災等の損害の定義」、第29条 |
「火災等共済金」の項目に記載されておりますのでご参照ください。 |
■お支払いできる損害 |
火災 ・ 破裂 ・ 爆発 ・ 航空機の墜落 ・ 自動車の飛び込み ・ 水漏れ ・ 落雷
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Aお支払いする費用共済金の種類 |
概要を記載しております。お支払いの条件、お支払いの額等の詳細につきましては、事業規約第30条〜35条「費用共済金」の項目に記 |
載されておりますのでご参照ください。 |
費用共済金の種類
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お支払いする費用共済金
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臨時費用共済金 |
仮住まい等の臨時の出費のための費用をお支払いします。 |
残存物取片づけ費用共済金 |
焼け跡の整理にかかる清掃費用等をお支払いします。 |
失火見舞費用共済金 |
延焼等により近隣住居にも被害が及んだ場合で、自己の費用でおわびの費用等を支払った場合
にお支払いします。 |
修理費用共済金 |
賃貸住宅の損害を家主との契約に基づき自己の費用で修理した場合にお支払いします。 |
漏水見舞費用共済金 |
漏水等により階下の住居にも被害が及んだ場合で自己の費用でおわびの費用等を支払った場合
にお支払いします。 |
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B主な免責事由(共済金をお支払いできない主な損害) |
主な場合のみを記載しています。詳しくは事業規約第37条「共済金を支払わない損害」の項目に記載されておりますのでご参照ください。 |
■地震又は噴火若しくはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)により生じた損害や地震等による火災(延焼・拡大を含みます。) |
損害や火元等の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大して生じた損害についても共済金はお支払いできません。 |
■風水害によって生じた損害 |
(3)付加できる主な特約とその概要 |
共済契約に付加できる特約はありません。 |
■加入限度額の70%以上ご加入をされますと、再取得価額特約(ご契約金額を限度とし、現在と同等の建物や動産(家財)を再築・再購 |
入するために必要な金額)が自動付帯されます。ご加入時には限度額いっぱいのご加入をお勧めします。 |
(4)共済期間(共済のご契約期間) |
共済期間(共済のご契約期間)は原則として1年間ですが、1年未満の共済契約も可能な場合があります。詳しくは当組合までお問い合 |
わせください。 |
(5)引受条件(共済金額(ご契約金額)等) |
ご契約いただく共済金額の設定につきましては、以下の点にご注意ください。 |
詳しくは当組合までお問い合わせください。 |
@共済金額(ご契約金額)の設定 |
事故が発生した場合に十分な保障が受けられるよう共済金額(ご契約金額)は連合会が規定する限度額に過不足なく設定してください。 |
限度額を超えてご契約されても、その超過部分については共済金をお支払いすることができません。また、共済金額(ご契約金額)が限 |
度額に満たない場合は、お支払いする共済金が損害額よりも少なくなります。ご加入時には限度額いっぱいのご加入をお勧めします。 |
なお、他の火災保険・共済にご加入されている場合は、限度額からその分を差し引いた額にてお申込みください。 |
A建物・動産(家財)の共済金額(ご契約金額) |
建物・動産(家財)それぞれに限度額の範囲でご契約ください。 |
建物のみのご契約では家財の損害は保障されません。家財にもお忘れなく共済金額(ご契約金額)を設定していただき、契約もれのない |
ようご注意ください。 |
B通貨、有価証券、印紙、切手、貴金属、宝石等は共済の目的とはなりません。 |
詳しくは事業規約第11条「共済の目的 動産」の項目に記載されておりますのでご参照ください。 |
2.共済掛金 |
共済掛金は共済金額(ご契約金額)、お住まいの建物の構造・用途により決まります。 |
詳しくは当組合までお問い合わせください。 |
3.共済掛金の払込方法 |
年払い払込
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郵便局窓口
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埼玉生協窓口
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中央労金窓口
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払込取扱票
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現金支払
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振込依頼書
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掛金をそえて直接郵便局窓口
またはATMにてお払込下さい。 |
生協窓口に直接お支払下さい。
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掛金をそえて中央労働金庫に
直接お振込下さい。 |
一括口座振替
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埼玉りそな銀行・りそな銀行の口座
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掛金をご指定の口座に入金下さい。年に一度、満期月の15日に、一括口座振替いたします。 |
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共済掛金はお客様のご希望にあった払込方法をお選びください。 |
※自動振替=>埼玉りそな銀行又はりそな銀行のみの取扱いとなります。 |
4.契約者割戻しの有無 |
この共済には契約者割戻しはありません。 |
5.解約返戻金の有無 |
ご契約を解除される場合は当組合までご連絡ください。 |
なお、解約に際しては、ご契約の共済期間のうち経過していない期間に相当する共済掛金を解約返戻金としてお支払いする場合がござ |
います。詳しくは、当組合までお問い合わせください。 |
6.解約の効力 |
解約の効力は、解約の日の翌日午前0時から生じます。 |