わずかな掛金で大きな保障と安心を!埼玉生協(コープ/COOP)の火災共済。


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重要事項説明書
注 意 喚 起 情 報 の 説 明 ( 火 災 共 済 )


ご契約に際して契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているもの
ではありません。詳細については、パンフレットに記載の事業規約をご参照ください。また、ご不明な点については、当組合までお問い合
わせください。
1.告知義務・通知義務等
(1)契約締結時における注意事項(申込書の記載事項)
@ご契約者には、ご契約時に当組合に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。記載事項が事実と違っている場合に
は、ご契約が解除されることや共済金をお支払いできないことがあります。特にご契約者の住所・氏名・共済目的の所在地、建物の
構造・用途・面積、他の保険(共済も含む)の有無等にご注意ください。
Aご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合には共済契約は無効となります。
■他人のために(他人の所有するものを共済の目的とする)共済契約をしたとき
■契約者が共済の目的(共済の対象である建物又は家財)が既に火災などの損害を受けていることや、その原因が発生していることを
知っていたとき
(2)契約締結(成立)後における留意事項(通知義務等)
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、必ず事前に当組合までご通知ください。
ご通知がないと変更後に生じた事故による損害については、共済金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
■共済の目的(共済の対象である建物又は動産(家財)をいいます。以下同じ)を同一とする他の保険(共済契約も含みます。)を締結す
る場合
■建物の構造・用途を変更する場合
■建物を改築又は増築する場合
■共済の目的を他の場所に移転する場合
■建物を30日以上空家又は無人にする場合
■共済金の支払い事由以外の原因によって、共済の目的に損害が生じた場合
■建物を解体する場合
2.責任開始期
共済責任は、共済契約申込みの日の翌日午前0時から開始します。
3.主な免責事由(共済金をお支払いできない主な事由)
この共済は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては共済金をお支払いいたしません。なお、免責事由の詳細につきましては事業
規約第37条「共済金を支払わない損害」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
@契約者、契約者と同一の世帯に属する方の故意又は重大な過失によって生じた損害
A戦争、その他変乱によって生じた損害
B地震又は噴火若しくはこれらによる津波によって生じた損害
C風水害
D核燃料物資等を起因とする事故によって生じた損害
EAからDによる火災(延焼、拡大を含みます。)損害や火元の発生原因を問わずAからDによって延焼、拡大した損害
4.共済掛金の払込猶予期間の取扱い
(1)年払い
次年度以降の共済掛金については、契約満期日までにお支払いください。
契約満期日までにお支払いがない場合は、契約が失効となり、契約満期日以後に起きた事故については、共済金をお支払いできません。
(2)隔月払い(埼玉りそな銀行・りそな銀行からの自動振替)
2回目以降の共済掛金は、隔月の15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に引落しいたしますので、ご指定頂いた口座に掛金のご
用意をお願いいたします。2回続けて引落しができなかった場合は契約が失効となり、引落日(払込期日)の翌日以後に起きた事故につい
ては、共済金をお支払できないことがありますのでご承知おきください。
5.個人情報の取扱いについて
この共済契約のお申込み又は事故の発生等に際してお客さまよりご提供いただいた情報については、業務の適切な運営の確保その他
必要と認められる範囲において利用させていただきます。
たとえば
○共済契約の適正な引受、共済金の適正な支払い及び不適切な共済金の請求等を防止するため、共済組合・損害保険会社等との間に
おいて共済契約、共済事故、共済金支払等に関する情報を交換する場合
○共済金の適正かつ迅速な支払いを行うために必要な範囲内の情報を第三者機関に提供する場合
6.クーリングオフ制度の適用はありません。
共済期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約の申込み後であってもご契約のお申込みの撤回又は解除(クーリングオフ)を行うことがで
きますが、この火災共済は共済期間が1年の契約ですので、クーリングオフ制度の適用はありません。
●ご契約者、共済金受取人が、暴力団員等、その他の反社会的勢力に該当する場合は、共済契約を解除し共済金は支払いません。
●自然災害見舞金の支払い
 地震等・風水害等の自然災害による損害は共済金の支払対象となっておりませんが、発生した災害に対し災害救助法の適用があるか
または災害救助法の適用に準ずる被災状況であると判断される場合に当連合会が積み立てる「自然災害見舞金積立金」の中から損害
の区分(全損・半損・一部損・床上浸水)に応じた見舞金をお支払いすることがあります。
その場合、見舞金の額は契約者の被災状況及び共済事業の計算基礎に及ぼす影響を勘案し、その都度決定されます。
※なお、本見舞金制度は支払いをお約束するものではありません。
  (契約者の皆様へ)
  【個人情報の取扱いに関する事項】
  組合員・契約者から提供された個人情報は、火災共済の健全な運営、サービス提供等のために利用します。
  利用目的
  契約の締結および維持管理、事故調査、共済金の支払、火災共済の案内のために利用します。あわせて、埼玉県勤労者生協およ
  び全国共済生活協同組合連合会等のために利用することがあります。
  第三者提供
  共済金の適正、迅速な支払を行うために、必要な範囲内の情報を、全国共済生活協同組合連合会等の関係先に提供する場合があ
  ります。
  共同利用
  埼玉県勤労者生協は、生協の保険代理店と保険商品の紹介や提供のために個人情報を共同利用することがあります。

  個人情報取扱いに関する詳細情報は、埼玉県勤労者生協のホームページでもご案内いたしております。
  埼玉県勤労者生協のホームページ
  http://www.uicoop.com

  【埼玉生協火災共済 苦情のご相談窓口】
  埼玉生協火災共済に関しての苦情については下記にて受付いたしております。
  埼玉県勤労者生活協同組合 共済課
  フリーダイヤル 0120-816-431 平日午前9時00分から午後5時30分まで

  【共済元受団体】
  全国共済生活協同組合連合会
  〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目4-30 TEL.06-6350-0033


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【共済元受団体】 全国共済生活協同組合連合会
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30ニッセイ新大阪ビル14階