火災共済は、わずかな掛金で大きな保障と安心を!埼玉生協の火災共済。


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火災(消火活動による水損、破損を含む)、破裂・爆発、落雷、航空機の墜落、自動車の飛び込み、水漏れ、
が火災共済で保障される範囲になります。
それ以外は対象になりませんので、ご注意下さい。

  ※ただし、以下に掲げるものは対象となります。
(1)
畳、建具、その他建物の従物。
(2)
電気設備、ガス設備、冷暖房設備その他これらに準ずる建物の付属設備。
(3)
建物に付属する門、塀、垣その他付属工作物。
(4)
建物に付属する物置、納屋その他付属建物。




(1)
空家、建築中の建物。
(2)
法人名義の建物。





(1)
通貨、預貯金証書(預金証書又は貯金証書をいい、通帳及び預貯金引出し用の現金自動支払機用カ
ードを含みます。)、有価証券、印紙、切手その他のこれに準ずる物。
(2)
貴金属、宝石、宝玉及び書面、彫刻物その他の美術品並びに貴重品その他の物。
(3)
稿本、設計書、図案、ひな形、模型、鋳型、証書、帳簿その他これらに準ずる物。
(4)
自動車(原動機付自転車を含みます。)
(5)
家畜、家きん、農作物、漁獲物、その他これらに準ずる物。
(6)
営業用の商品、半製品、原材料、機械、器具備品又はこれらに類する物。





(1)
契約者、契約者と同一の世帯に属する方の故意又は重大な過失によって生じた損害。
(2)
戦争、その他変乱によって生じた損害。
(3)
地震又は噴火もしくはこれらによる津波によって生じた損害。
(4)
風水害
(5)
核燃料物質等を起因とする事故によって生じた損害。
(6)
(2)から(5)による火災(延焼、拡大を含みます。)損害や火元の発生原因を問わず(2)から(5)によっ
て延焼、拡大した損害。




共済期間は、共済契約のお申込みをされた日(共済掛金の払込みをされた日)の翌日午前0時から保障が
開始され、共済期間は保障開始日から1年間です。



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