(1)
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通貨、預貯金証書(預金証書又は貯金証書をいい、通帳及び預貯金引出し用の現金自動支払機用カ |
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ードを含みます。)、有価証券、印紙、切手その他のこれに準ずる物。 |
(2)
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貴金属、宝石、宝玉及び書面、彫刻物その他の美術品並びに貴重品その他の物。 |
(3)
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稿本、設計書、図案、ひな形、模型、鋳型、証書、帳簿その他これらに準ずる物。 |
(4)
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自動車(原動機付自転車を含みます。) |
(5)
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家畜、家きん、農作物、漁獲物、その他これらに準ずる物。 |
(6)
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営業用の商品、半製品、原材料、機械、器具備品又はこれらに類する物。 |