| 地震等・風水害等の自然災害による損害は共済金の支払対象となっておりませんが、発生した |
| 災害に対し災害救助法の適用があるか、または災害救助法の適用に準ずる被災状況で |
| あると判断される場合に当連合会が積み立てる「自然災害見舞金 |
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| 積立金」の中から損害の区分(全壊・大規模半壊・中規模半壊・ |
| 半壊・準半壊・一部損壊)に応じた見舞金をお支払いすることが |
| あります。 |
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| その場合、見舞金の額は契約者の被災状況及び共済事業の |
| 計算基礎に及ぼす影響を勘案し、その都度決定されます。 |
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| ※尚、本見舞金制度は支払いをお約束するものではありません。 |