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Q
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埼玉県勤労者生活協同組合の火災共済に加入するには? |
A
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生協は営利を目的としない生活協同組合ですから、この組合の共済事業は組合員でなければご
利用することは出来ません。
埼玉県に居住している方、または勤務している方ならどなたでもご加入いただくことが出来ます。
その際に1口200円の出資をしていただき、組合員となり火災共済へのご加入となります。 |
Q
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火災共済の支払方法は? |
A
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年払い(郵便局からのお振込み、埼玉生協窓口でのお支払い)、自動振替(埼玉りそな・りそな銀
行からの口座振替)となります。 |
Q
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いつからの保障となりますか? |
A
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ご入金いただきました翌日の午前0時から保障開始となります。 |
Q
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法人所有の建物は契約出来ますか? |
A
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契約は出来ません。 |
Q
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クーリングオフは出来ますか? |
A
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火災共済は一年契約となりますので、クーリングオフの制度はありません。 |
Q
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火災共済の資料請求等はどうしたら良いですか? |
A
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お電話をいただくか、またはホームページからも請求出来ます。
お申し込みにつきましては、振込用紙等を合わせてお送りいたしますので、郵便でのご加入も可能
です。 |
Q
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借家アパートに居住していますが、建物に加入出来ますか? |
A
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出来ません。
自家の場合は、建物・家財にご加入いただくことが出来ます。
借家の場合は、家財にご加入いただくことが出来ます。
貸家の場合は、建物にご加入いただくことが出来ます。 |
Q
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店舗との併用住宅ですが、加入出来ますか? |
A
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住居と併用している店舗・事務所等は、併用住宅でご加入出来ます。
併用住宅には、木造併用・耐火併用とあります。 |
Q
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掛金はいくらですか? |
A
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ご加入の多い木造専用住宅の場合は1口80円、耐火専用住宅は1口40円です。建物の構造等に
より1口の掛金額が違いますので、詳しくはホームページ、パンフレットご覧下さい。 |
Q
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どのような保障がありますか? |
A
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大きくは火災、破裂・爆発、航空機の墜落、車両の飛び込み、落雷、水漏れ、となります。
他に臨時費用共済金、残存物取片付け費用共済金、失火見舞費用共済金、修理費用共済金、漏
水見舞費用共済金等、罹災状況に応じて共済金が支払われます。 |
Q
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火災で隣家に被害を与えてしまった場合はどうなりますか? |
A
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共済契約者又は関係者が現実に自己の費用で支払ったときは、失火見舞費用共済金をお支払い
します。
1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ1共済事故につき50万円又は共済金額の10%のいずれ
か少ない額を限度としお支払いします。 |
Q
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長年使用している水道管の腐食により水漏れして、床や家具などに被害がありました
が対象となりますか? |
A
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水漏れの原因が腐食、さび、かび等、老朽化による場合は対象とはなりません。対象となるものは、
不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水又は溢水によるものです。 |
Q
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2人家族で家財に50口・500万円保障に加入しています。
火災で家財道具に300万円の被害がありましたが、共済金は出ますか? |
A
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共済金は出ますが、300万円は出ません。
2人家族の場合、1人500万円×2人=1,000万円が加入限度額となります。この加入限度額の70%
以上のご加入がありますと、再取得価額特約がつきますので被害額までの保障となります。
ご加入の際には、加入限度額の70%以上ご加入いただきますと安心です。 |
Q
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再取得価額特約とは何ですか? |
A
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火災等で生じた損害に対して、建物や家財の古い新しいに関係なく、ご契約額を限度に同程度の
ものを再築・再取得するために必要な共済金をお支払いする特約です。
加入限度額の70%以上でご契約いただきますと、自動的に付帯されます。 |
Q
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火災等の被害に遭いましたが、どのようにしたらいいですか? |
A
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被害の内容により、消防署・警察署へ必ず届出後、速やかに埼玉生協共済課までご連絡下さい。
担当者がお伺いして現場の調査を致します。 |
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