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■ 共済金支払いの対象となる事故


■人の意図に反して発生し、消火の必要
がある燃焼現象 |

■ガスまたは薬品等による破裂・爆発
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■航空機の付属品等の落下、及び航空機
の墜落 |

■車両の飛び込み、車両からの積載物の
落下 |
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■落雷による直接的、間接的及び電気
器具の損害 |

■他人の住居からの水漏れによる損害
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さらに、「臨時費用」「残存物取片付け費用」「失火見舞費用」「修理費用」「漏水見
舞費用」も共済金支払いの対象となります。
■ お見舞金
風水害及び雪害による損害(暴風雨、台風、洪水、降雪等)

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損害の程度
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1口当たりの
見舞金 |
最高保障額
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自家
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借家及び貸家
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| 風水害等による全壊流出の場合 |
10000円
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100万円
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50万円
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| 風水害等による半壊の場合 |
5000円
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50万円
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25万円
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| 風水害等による床上浸水の場合 |
1000円
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10万円
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5万円
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| 風水害等による一部破損の場合 |
300円
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3万円
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1.5万円
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※風水害見舞金・・・過去5年間以内に床上浸水、風水害で建物・家財に被害を
受けた場合は対象とならない場合があります。
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