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火災(消火活動による水損、破損を含む)・破裂・爆発・航空機の墜落・車輌の飛び込み・落雷・水漏れが保 |
障の対象となります。 |
人の意図に反して発生し、消
火の必要がある燃焼現象
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ガス又は薬品等による
破裂・爆発
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航空機の付属品等の落下、
及び航空機の墜落
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車輌の飛び込み、車輌から
の積載物の落下
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落雷による直接的、間接的
及び電気器具の損害
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他人の住居からの水漏れに
よる損害
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火災等の事故に伴う生活上の臨時の支出に充てるために要する費用として、臨時費用共済金をお支払い |
します。 |
(火災等共済金の額の10%に相当する額とします。ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。) |
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火災等の事故に伴う残存物の取片づけに充てる費用として、残存物取片づけ費用共済金をお支払いしま |
す。(火災等共済金の額の6%に相当する額とします。ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。) |
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火災、破裂、又は爆発により第三者の所有する建物や家財に損害を与え、自己の費用で見舞金を支払っ |
たときは、失火見舞費用金をお支払いします。 |
(共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額とします。ただし、1被災世帯あたり |
20万円を限度とし、かつ、1共済事故につき50万円又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とし |
ます。) |
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共済契約者が借家、借間に居住し、火災・破裂・爆発・水漏れにより建物に損害を与え、賃貸借契約に基づ |
いて修復を行った場合の費用をお支払いします。 |
(共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で修復を行った額とします。ただし、1共済事故あた |
り50万円又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。) |
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漏水・放水・溢水により第三者の所有する建物や家財に損害を与え見舞金を支払った場合の費用をお支払 |
いします。 |
(共済契約者又は共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額とします。ただし、1共済世帯あたり |
20万円を限度とし、かつ、1共済事故あたり50万円又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度としま |
す。 |
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