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     ご加入手続きは年払い(年に1度のお払い込み)と埼玉りそな銀行からの自動
     振替(隔月払い)の2つの方法がございます。

 ■ 年払い契約(年に1度のお払い込み)

      1.火災共済加入申込書に必要事項をご記入の上、押印下さい。

      2.申込書のご提出及び掛金のお払い込みにつきましてはご都合に合わせて
      以下の方法より1つお選び下さい。


 郵便局窓口

 払込取扱票に必要事項をご記入の上、掛金を添えて
 お近くの郵便局へご提出下さい。申込書は共済事業
 部へ直接ご返送下さい。(継続手続きの場合は申込書
 のご返送は不要です)

 埼玉生協窓口

 申込書に掛金を添えて窓口へご提出下さい。
 (共済事業部/埼玉生協本部(川口市)/
 コーペル会館(さいたま市浦和区))

 中央労働金庫
 窓口

 振込依頼書に必要事項をご記入の上、申込書・掛金を
 添えて中央労働金庫へご提出下さい。

 埼玉りそな銀行
 窓口
 (振込手数料有料)

 振込用紙に必要事項をご記入の上、掛金を添えて埼玉
 りそな銀行へご提出下さい。申込書は共済事業部へ
 直接ご返送下さい。

      ※初めて組合員となられる方は、出資金200円を初回掛金とともにご提出下さい(初回のみ)。

      3.保障開始日及び共済期間

      掛金が払い込みされました日の翌日午前0時から保障が開始されます。
      共済期間は保障開始日から1年間です。

年払い契約の掛金表へ

 ■ 自動振替契約(隔月払い)

      1.火災共済加入申込書兼預金口座振替届出書に必要事項をご記入の上、
      埼玉りそな銀行窓口(ご加入者本人の口座がある本・支店)へご提出下さい。

      2.掛金の振替

      お申込みの受付は毎月月末締切です。
      初回掛金は受付けました日(銀行提出日)の翌月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)
      にご指定の口座から振替えさせていただきます。以降、隔月の15日に掛金の振替を行います。
      ※初めて組合員となられる方は、出資金200円を初回掛金とともに振替させていただきます。
      (初回のみ)。

      3.保障開始日及び共済期間

      初回掛金が振替えられました日の翌日午前0時から保障が開始されます。
      共済期間は保障の開始日から1年間ですが、解約・変更等のお申し出がない限り自動更新規定
      により5年間自動的に継続されます。

      4.ご注意

   ・受付けました申込書の口座番号、口座名義人、通帳届出印等が正しくない場合は保障の開始
      が遅れることがあります。
      ・ご指定の口座から振替ができない場合、共済金の給付に支障をきたすことがありますのでご注
      意下さい。
自動振替契約の掛金表へ



      ■■質権設定
      銀行などから融資を受けて住宅の新築・増改築などをされた場合、質権を設定する
      こともできます。

      ■■時効
      共済金及び共済掛金払いもどし金の支払いを請求する権利は、2年を経過したとき
      は時効によって消滅します。